製品に関する規格・法律
FEATURE DETAIL
製品に関する規格・法律認証規格

EN規格

EN規格とは

EU圏内においては、その発足目的である相互貿易の円滑化のために、一律の基準を定める必要があります。
その中で、欧州標準化委員会(CEN)によって策定される標準規格を『EN規格』と呼びます。当企画には自発的なものも義務的なものもありますが、EU加盟国は遵守する必要があります。

加盟国は上記のEUでの取り決めを守るため個別に規格や法(例:NF規格(フランス)、DIN規格(ドイツ)等)を制定しますが、具体的な罰則や規制方法については各国個別に定めるため異なる場合も多く注意が必要です。
また、『EU指令』と呼ばれるものもあり、こちらは目的を達成することを求めるものの、その方法までは定めていないものことを指します。(その下部には他に規則、勧告、決定がある)

CEマーキングとは

ある商品が、その商品に関連する全てのEU加盟国の基準(ほとんどの場合EN規格に相当)を満たすものにつけられるマークを『CEマーク』と呼びます。

何かしらの機関、組織の認証を受けるものではなく、各メーカーの自己宣言によるものですが、CEのつかない製品は(基本的に)EU市場に上市できません。
また、CEマークの根拠について、要求があった場合各メーカーは48時間以内に根拠資料を開示しないと行けません。

CEマーキング取得に必要な認証

製品により異なりますが、北陽製品に関連するものとして以下のものがあります。

● EMC指令
EMC(Electro Magnetic Compatibility : 電磁気両立性)要求に適合しているものでないと販売してはいけないというものです。
有害な電磁波を出さない(EMI : 電磁気妨害)、電磁波で誤動作しない(EMS : 電磁耐性)の2つの条件を必要とします。

● 低電圧指令
AC50~100V(DC75~1,500V)で駆動する電気製品が対象になっています。基本的要求事項に適合することを求めています。

● 機械指令
人の健康と安全を損なわないような機械を市場に供給させるためのものです。そのために必要な安全性の要求事項を定めています。
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