各種判定・証明
QUALITY ASSURANCE

輸出該非判定について

安全保障輸出管理について

弊社製品の使用目的について
弊社製品が大量破壊兵器、人類を殺傷する目的を持つ武器・装置、またそれに関連する技術等へ使用の恐れがある場合、もしくは使用が判明した場合は、日本国法の外国為替および外国貿易法/ 輸出貿易管理令の意図を尊重し販売を差し止めることがあります。また、製品の輸出に関しては、国際的な平和や安全を維持するために、同法/輸出貿易管理令に準拠した手続きをお願いします。弊社では輸出手続きに対するサポートとして、該非判定書を発行しております。
輸出規制について
弊社製品は、リスト規制に対しては輸出貿易管理令別表 1-15 項に非該当です(2018 年 4 月現在)。該当品を輸出する場合、原則として経済産業省に輸出許可を申請し、これを取得する必要があります。なお、キャッチオール規制(平成 14 年 4 月より)では、16 項規制対象品となります。※「キャッチオール規制」とは、従来の「リスト規制」に対して全貨物・技術について、大量破壊兵器の開発等に使われることを(1) 知っている場合、(2)政府より通知を受けた場合 を規制する輸出規制の総称です。
お客様へのお願い
弊社におきましても、関連法規の遵守体制を整え、法規に反する輸出を防止していく所存でございますので、最終用途や最終客先等の確認のため、「確認書」あるいは「誓約書」を当社に提出していただくことがあります。その際はよろしくご理解・ご協力をお願いいたします。
詳細については、当社最寄りの営業所へ問い合わせください。

ご利用規約

当社は貴社製品(「役務」を含む。以下同様)の取り扱いについて、次の事項を遵守します。

  • 当社は、これら貴社製品のうち、外国為替および外国貿易法に定める商品(以下「規制貨物等」という)を輸出または国外への提供する場合は、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)を取得するなどの必要な手続きをとります。
  • 当社は規制貨物を破棄する場合は、完全に破砕するなど、違法に輸出されないよう必要な手段を講じます。
  • 当社は貴社製品を、核兵器、ミサイル、化学兵器、生物兵器またはその他武器並びにこれらの製造装置等に一切使用いたしません。
  • 当社は、貴社製品を第三者に販売する場合は、上記1、2および3の内容を当該第三者に通知します。また当社は、販売先および販売に係わる関係者が違法に輸出するおそれがある場合は、取り引きをいたしません。
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